お知らせ
- 2024年9月30日
医薬品の自己負担の新たな仕組みについて -
令和6年10月からの 医薬品の自己負担の新たな取り組み
■後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
■この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
特別の料金の計算について
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金と言います。
厚生労働省ホームページより
詳細は厚生労働省の案内チラシまたはホームページ(外部リンク)でご確認ください。